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各種資料ダウンロード
届け出について
下記のようなときは必ず土地改良区に届け出しましょう!
下記の1~4の場合は、書類を提出してください。
届出用紙は、土地改良区に準備してありますが、下記の届出用紙のExcelファイルをダウンロードして使用できます。記入例を参考にして記入してください。不明な点がありましたらお気軽に土地改良区(0547-37-7151)までご連絡ください。
1. 組合員資格に異動があった場合
農地の異動(売買、交換、賃貸借、贈与等)
農業者年金等による経営移譲
組合員の死亡による名義変更
組合員の振替口座、住所変更
以上のようなときは、資格得喪通知書を提出して下さい。公共機関(法務局・市町)で手続きを行っても直接改良区に届出がなければ台帳の修正が行えませんので、注意してください。
※注意:土地の異動・売買の際、その土地に賦課金の滞納がある場合は、買った人が滞納金を払うよう法律(土地改良法第42条1項)に規定されております。確かめて売買契約するよう注意してください。
2. 農地を転用する場合
宅地等への転用・・・農地転用通知書・農地転用確約書・地区除外申請書
公共用地(道路等)買収による転用・・・地区除外申請書
以上のようなとき、農地転用通知書・農地転用確約書・地区除外申請書を提出してください。
※注意:農地転用等により受益地から除外する際には、決済金(170円/m²)が必要になります。
3. 土地改良施設の用地境界の立会
土地改良が管理している土地改良施設(国営・県営・団体施設)の用地境界の確認立会及び確定に際しては土地境界立会調査申請書及び境界確定証明交付申請書を提出して下さい。
4. 排水を放流したい場合や土地改良施設を使用したい場合
合併浄化槽処理水を水路に放流したいとき
工事のために使用したいとき
土地改良施設及び用地を出入口等に使用したいとき
以上のようなとき、他目的使用申請書・国営土地改良財産他目的使用契約書・県営土地改良財産他目的使用契約書・土地改良財産他目的使用変更(廃止)届出書を提出してください。
賦課金の納入について
賦課金については早めの納入をお願いします。そのため、賦課金の納入は自動口座振替をご利用ください。なお、JA大井川及びJAハイナンの「口座振替依頼書」は当改良区にありますので活用してください。下記のExcelファイルからもダウンロードできます。
口座振替による納入先
指定の農業協同組合及び金融機関(印鑑(届出印)・口座番号確認のうえで提出願います。)
また、窓口での現金納入もできます。
窓口での現金納入先
大井川土地改良区事務所
指定の農業協同組合及び金融機関
※注意事項
公共機関(法務局・市町)での手続きを行っても直接改良区に届出がなければ台帳の修正が行えませんので、注意してください。
賦課金の基準日は、毎年4月1日現在における土地台帳の地積を対象としますので異動がありましたら速やかに届出してください。
農地転用する場合は、土地改良法の規定に基づき決済金の納付が必要なので申請の際には納付してください。
施設見学について
視察申請申込書 (施設見学のお申込みについて)
毎年多くの団体・学校が大井川用水の施設を見学に訪れます。大井川用水施設を見学希望する方は、電話連絡のうえ下記の申し込みファイルをご使用ください。
お問い合わせ先:総務課
TEL:0547-37-7151 FAX:0547-37-1220
E-mail:oigawa@fancy.ocn.ne.jp

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