土地改良区とは
水土里(みどり)ネットとは? ⇒ 土地改良区の愛称です。
● | 「水(み)」は農業の水 |
● | 「土(ど)」は農地(水田や畑)、土壌 |
● | 「里(り)」は農業空間、農家や地域住民が一体となった生活空間 |
● | 「 水土里 」は豊かな自然環境、美しい景観を意味し、美味しい水、きれいな生活空間など清廉なイメージを表現 |
水土里ネットには以下のような意味合いを包括しており、将来に向けた土地改良区の役割と姿を表現
地球10周分の水路ネットワーク
土地改良区は、全国の40万キロに及ぶ水路等のネットワークによって農村の健全な水循環を形成し、農地を潤すことにより安全で安心な「食」と「農」の基盤づくりを担うとともに、これが国民共有の財産である美しい農村の基盤となっているとの役割を地域及び全国にアピール。
農家、地域住民等のネットワーク
人、モノ、情報のつながりにより、農家のみならず、地域住民や都市住民と連携して、「水」、「土」、「里」を創造し、都市と農村の共生対流を促進。
土地改良区の役割
土地改良区は、土地改良事業を実施することを目的とし、土地改良法に基づいて設立される公共団体です。
大井川土地改良区は、
大井川土地改良区は、
昭和21年7月24日 | 事業期成同盟会結成 |
昭和22年12月1日 | 大井川用排水普通水利組合発足 |
昭和22年7月4日 | 国営大井川農業水利事業着手 |
昭和26年8月5日 | 大井川土地改良区に改組(土地改良法に基づく) |
の流れで発足しています。
土地改良区が成立すると、その地区内にある土地について、土地改良法第3条資格を有するものは、設立の同意、不同意に関係なく、すべてその土地改良区の組合員となります。(土地改良法第11条)
土地改良区が成立すると、その地区内にある土地について、土地改良法第3条資格を有するものは、設立の同意、不同意に関係なく、すべてその土地改良区の組合員となります。(土地改良法第11条)
土地改良区事業の狙い
かんばつ・水害等の防止、農作業の省力化、農地の汎用化、水利紛争の緩和、経営規模の拡大、農村環境の整備。
維持管理事業
土地改良法第2条第2項において『土地改良事業』が定着しており、「農業用用排水施設、農業用道路、その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更」とあり維持管理も土地改良事業である。
管理
● | 施設も機能を保全する行為(維持・保全) 頭首工・取水門・除塵機等の農業水利施設の点検、道路・水路の修繕、水路等の浚渫、草刈りなど |
● | 施設をその用法に従って支配する行為(運用) 揚水機等の運転、各分水工での排水等 |
土地改良区の運営
定款
土地改良区を設立し運営するためには、土地改良区の内部規則として定款と規約を規定し、その重要な部分については定款に記載しなければならない。
経費の賦課
土地改良区の事業を達成するために必要な経費は、原則として組合員が分担する義務を負う。
賦課金
● | 経常賦課金 土地改良区の運営事務費:総代、役員の報酬や会議費、職員の給与・手当、消耗品費、事務所の光熱費・営繕費、賦課徴収に係る経費等 |
● | 特別賦課金 国・県営事業実施における負担金・分担金並びに工事費の支払いや借入金の償還のために徴収される。 |